株式会社大塚商会は、中小企業診断士などの専門家と連携して、中小企業が設備投資で税制優遇を受けるために必要な申請の支援を5月25日より開始。
4月に働き方改革関連法が中小企業にも適用され、働き方改革の一環として、IT導入補助金やテレワーク助成金などを活用してITツールを導入する中小企業が増加しています。さらに、新型コロナウイルス対策のため早急なテレワークの導入が必要になるなど、中小企業におけるIT設備投資が活発になっています。しかし、IT設備投資の際に税制面で優遇措置を受けるための申請に必要な経営力向上計画などの策定に苦労される中小企業が多いという課題が生じています。
同社では、従来から中小企業向けの「経営支援サービス」で協業してきた中小企業診断士などの専門家と連携して、公的制度を活用したIT設備投資支援を行ってきましたが、本年に入ってからは、新型コロナウイルスの影響で公的制度の活用需要が高まりました。
そこで、新たにIT設備投資時の税制優遇活用に特化したメニューを作成、中小企業診断士などと連携して提供を開始します。
■税制優遇活用支援サービスメニュー
●中小企業診断士などによる経営力向上計画策定支援
●中小企業診断士などによる先端設備等導入計画策定支援
●ものづくり補助金やIT導入補助金等の補助金申請支援
●当社からのIT設備機器の販売、導入後のサポート
●設備メーカーの証明書取得支援
■主に支援対象となる税制優遇措置と計画
(1)中小企業経営強化税制(A類型)
経営力向上計画を策定して認定を受けることで、中小企業は生産性向上に寄与する投資対象設備の即時償却、または最大10%の税額控除をすることができます。
(2)固定資産税の特例
先端設備等導入計画を策定して認定を受けることで、中小企業は生産性向上に寄与する投資対象設備の固定資産税が最大3年間免除されます。
*中小企業が上記施策を両方活用して300万円の設備投資をした場合、約100万円の節税効果を得ることができます。
■コンサルティング価格
上記施策(1)(2)各10万円、同時に申請の場合は15万円